タイ節税講座

Chapter 2 第5回 控除を受ける方法

前回まではタイの保険の特徴や活用方法、節税金額についてご案内しました。今回は保険による節税方法と確定申告ついて詳しくご案内します。

日本人の方がタイの保険に加入する目的として、節税対策を目的としている方が多いです。過去のコラムでもお話しいたしましたが、保険を使って年間最大30万バーツの所得税控除が可能です。

【保険控除】

  • 生命保険控除:所得税控除額 最大10万バーツ
  • 年金控除:所得税控除額 所得の15%、最大20万バーツ

最大30万バーツの控除を受ける方法

  • まずご自身のケースでどのくらい控除が受けられるか確認します。例えば年収が134万バーツ以上の方であれば控除額最大額30万バーツが所得税控除できます。年収が100万バーツの方は最大で25万バーツの控除となります(年金控除:100万バーツ×15%=15万バーツ+生命保険控除10万バーツ)。
  • 実際の保険プランを確認します。弊社はご相談からお見積りまで無料でサポートしております。
  • 保険プランに加入します。今年から節税を始めたい場合は年内の加入が必要となりますのでご注意ください。
  • 保険加入後、毎年2月頃に保険会社より「支払い証明書」が郵送されます。タイの確定申告は3月末までとなるため、期日までにこちらの支払い証明書を税務局に申請します。※会社で確定申告をされている方は、支払い証明書は経理担当者などにお渡しください
  • 確定申告が終わりましたら後は還付金を待つだけです。毎年4月下旬~5月にかけて小切手にて受取できます。

 

タイでも日本と同じように年末調整があります。そこでご自身の年収、所得税などが確定します。例えばそれまで毎月の税金額が少なかった場合は、追加で税金を支払ったり、その分の金額がボーナスから引かれることもあります。年末時期に会社経理の方から、「追加で〇万バーツを支払って下さい」と言われた方もいらっしゃるのではないでしょうか。年末で出費が増える中、追加の税金を支払うのは結構大変ですよね。ですが保険控除がある場合は、その分の税金を支払う必要がなくなったり、もしくはプラスで戻ってきたりもできますね。

ちなみにタイの確定申告はインターネットからでも申告できます(ただ現在はタイ語のみの案内です)。インターネットからだとわざわざ税務局に行き、長時間待ち続ける必要もありません。また、ネットから簡単に申告内容を修正することや、申告後には完了したかどうか随時確認することもできるため大変便利です。

おそらく会社勤めの方は経理担当者より申告されているかと思いますので、担当者に御社の確定申告の時期を確認し、その時期に支払い証明書をお渡しいただければスムーズです。

先にも述べましたが今年から保険で節税を行う場合は、年内の加入が必須となります。例年12月20日ごろが締め切りとなり、まだ今年の節税対策としてまだ間に合います。加入条件もタイ在住者で長期ビザ(配偶者ビザ、ビジネスビザなどのノンイミグラントビザ)をお持ちの方であれば問題なく加入ができます(ビジネスビザの場合はワークパミットが必要です)。また、貯蓄や年金プランであれば加入時の簡単な問診のみで、健康診断書などの提出も不要です。

節税効果も高く、利回りも確実性も大変高いタイの保険プランを使って、節税&将来や老後の備えをぜひ始めてください。ご連絡お待ちしております。

 

著者】 佐々木 扶美 タイ資産運用アドバイザー

MDRT4年連続会員(世界中の生命保険・金融サービス専門職のトップクラスのメンバー。MDRTメンバーはビジネスと地域社会のリーダーとして、生命保険と金融サービスの専門家として世界中で認知されている)

在タイ12年。利回りの高い保険を活用した法人税、個人所得税の節税コンサルティング、および土地を使った資産運用のアドバイスを行う。配偶者はタイ人、タイ永住組。
メール:info@siamrcs.com
www.aseanlandbanking.com

 

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